新型コロナウイルスに罹患された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
建設連合国民健康保険組合では、組合員が病気やけがで保険証を使用して療養のため3日以上入院し、賃金が支給されなかったとき、申請により傷病手当金を支給する制度があります。(組合員が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所等の指示により自宅又は宿泊施設において療養を行った場合、入院したものとみなして取扱うこととします。)
当該特例措置の適用期間を令和2年8月1日から令和4年6月30日までとしておりましたが、令和4年9月30日まで延長します(3か月間の延長)。
詳しくは当事務局までお問い合わせください。