2020.01月号

迫る民法改正~今からでも着手すべき契約書の改定~

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民法上の「瑕疵」は、「契約不適合」へ

2020年4月に施行予定の改正民法においては、契約等に関する様々な規定が改正になっており、建設業界にも影響があります。例えば、請負人が完成させた仕事に不具合があった場合の請負人の責任を定めたいわゆる「瑕疵担保責任」の規定(現行民法634条)は、改正民法においては削除されます。

その結果、仕事の目的物の不具合を示す「瑕疵」という用語は、民法から消失することになり、新たに、「契約不適合」という形で整理がなされることになりました。このような変更の他に、責任期間に関する規定の変更、保証制度の変更など、改正項目は多岐にわたります。

今が契約書を見直す好機!

皆様におかれては、民法が改正されるからといって、何から取り組めばよいかよく分からない、ということもおありかと存じますが、まずは、皆様がお持ちの契約書の見直しを検討することが望ましいと考えられます。

具体的には、自社で保有している契約書はそもそもどのような種類のものがあるかを確認し、その中で特に必要性の高いもの(工務店様であれば工事請負契約書・約款等)から、見直しを進めていくことが考えられます。皆様の中には、昔に知り合いからもらった契約書の書式をそのまま使用しているというケースもあり、そのような場合には、当該契約書がそもそも事業実態に合っていないケースも見受けられます。

そのため、民法改正で契約書を見直すに当たっては、民法改正部分だけではなく、それ以外の点も自らの事業の運用に合っているのか、確認するチャンスであると言えます。

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