2021.04月号

知っておくべき建築物省エネ法の改正

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先般改正された建築物省エネ法がいよいよ本年4月から施行されます。今回の改正では、300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、省エネ基準への適否等について書面で説明を行うことが義務づけられます(下図につき、国土交通省「改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト」から抜粋)。上記の説明を実施しない場合には、建築士に対する処分もあり得ます。

今回の改正を受けて、これまで以上に「省エネ」に対して顧客の目が向けられていくことになります。また、コロナ禍で自宅で過ごす人が増え、住宅の性能についてもさらに注目が高まる可能性があるとも考えられます。皆様の中には、これまで省エネについて積極的に取り組んでこなかった業者様もいらっしゃるかと思いますが、この機会にしっかりと省エネ性能等についても理解を深めていただくことが望ましいと考えられます。

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また、建築業界においては、自社に建築士が在籍しておらず、外注建築士と提携して業務を遂行している工務店も多数存在しています。こういった工務店でも、新築住宅の建築確認申請書には、外注建築士の名義で設計業務を行う旨が記載されていますので、建築確認申請書に名を連ねる建築士が施主に対して省エネ説明を実施する必要が出てきます。これまでも重要事項説明などの問題も存在していたところですが、今後は更に、工務店の後ろに隠れていた建築士において、如何に省工ネ説明の場で施主の前面に立ってもらうか、これからのビジネススキームの構築を検討していくことが必要です。

省エネ説明に関しては、今後、様々なトラブルが発生することも予測されますが、お悩みごと、お困りごとが発生しましたら、当事務所までご相談いただければと思います。

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