2021.10月号
令和3年改正民法は、住宅リフォームの追い風となる

1. 令和3年改正民法
令和3年4月21日、国会で「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が可決成立し、4月28日に公布されました(令和5年施行予定)。今度の民法改正は、所有者不明土地問題の解決がテーマです。
現状、相続が発生しても所有権移転登記は義務ではなく、申請しなくても罰則はありません。土地の価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合は放置する事例が所有者不明土地問題の根源にあります。改正法では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科すこと等が定められており、一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になります。
2. 古くて汚い空き家は過料リスク
今回の改正民法法案は、リフォーム業者が注目すべき法改正と言えます。
兄弟の仲が悪く、遺産をめぐって争いが想定されるケースでは、リフォーム業者は、親世代に対して、「遺産分割協議が3年間まとまらないと、お子さんは過料に科される事になってしまいます。」と新民法を説明し、相続発生前の建物リフォーム→売却を提案する事になるでしょう。「こんな古くて汚い空き家はいらない。」と相続人らが、押しつけ合っている間に3年などすぐに経過してしまいます。弁護士業務も増えてきそうです。
まず、不動産を相続の対象から外す信託の運用を提案する事例も増えてくると思います。因みに、私も、今、富裕層の方に、信託会社を設立し、不動産を相続財産にせずに信託財産として、死後も運用させる事を提案するケースが増えています。信託は法律家としての腕の見せ所です。子供に財産を一気に相続させたくない!といったケースで、財産を信託にして、遺留分相当額を子供に分割支払いする信託契約を作ったりしています。遺言書作成のニーズも増えると思っています。遺言書は、被相続人の最後の意思表示であり、遺言執行者が遺言書に従って、登記手続きができるので、改正民法上の過料リスクを排除することが可能です。
3. 狭小地で足場を隣地に建てたい「隣地使用権」に関する民法改正
狭小地における外壁リフォーム工事の場面では、隣家の敷地内に足場を設置させてもらいたいケースもあります。現行民法209条は「隣地の使用を請求することができる」と規定されていました。これが、民法が改正され、「隣地を使用することができる」とされました。ですから、隣地所有者の承諾がなくても使用することができる事になります。予め隣地所有者・隣地利用者に通知をすればOKとなるのです(事前通知が困難な時は事後通知でも可)。
使用の仕方が隣地所有者や隣地使用者の損害が最も少ないものを選ばなければならないとされていますが(改正民法209条第2項)、これはリフォーム業者にとって当然の対応でしょう。
この改正は、隣地の所有者や使用者が不明(放棄地など)であれば、所有者等が判明した際に事後通知を行うことを前提として、隣地を使用することができるという所有者不明土地問題をきっかけになされたものです。
もっとも、隣地の所有者が判明しているケースで、隣地の使用者が立ち入りを拒んだときには、改正民法によっても無理に立ち入ることはできません。この場合は、裁判所に訴えて使用を認めてもらうほかありません。
4. 新しい民法は、2023年施行予定ですので、まだまだ準備期間があります
しっかりと知識を得て、リフォームビジネスに活用して頂きたいと思います。