来年の10月1日から税制改正に伴い消費税の軽減税率制度が実施される事から概要とポイントを解説して頂きました。また、平成35年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)についても概要の説明を昭和税務署・個人課第一部門・記帳指導推進課柴田大助氏に分かりやすく解説していただきました。そして、後半は青色申告制度についてあいけん顧問税理士の米澤先生に主な特典など解説していただきました。
軽減税率制度は品目や販売実態に応じて対象になるかが決まってくる。基本的には取引を行う時点が適用されるかどうかの判断となる。また、それに伴い平成31年10月1日から平成35年9月30日までは区分記載請求書の発行や記帳などの区分経理を行う事となると説明されました。
インボイス制度については、平成35年10月1日から区分記載請求書の保存に代えて適格請求書等保存方式となり、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる。登録番号の申請が必要なことや禁止行為に違反した場合は罰則が設けられている等が解説されました。
青色申告制度については、平成32年度の確定申告から青色申告控除額が65万から10万円引き下げられたが、基礎控除額が38万から10万引き上げられた他、e-Taxによる申請又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万の青色申告特別控除が受けられるなどの情報が得られました。また、青色申告での消費税に関しては業者間の相殺処理や簡易課税制度の選択などにも話が及び活発な質疑応答も行われました。