建設連合国保HP、国保ニュース等でお知らせしております「新型コロナウイルスに係る保険料免除」につきまして、当該感染症の感染拡大の状況に鑑み、保険料の免除期間を令和3年9月から令和4年3月まで延長することになりました。
■新型コロナウイルスに係る保険料免除
① 対象世帯(以下の㋐・㋑のいずれかに該当された場合)
㋐組合員が人工呼吸器を装着し集中治療を受けるなど、重度の治療状態になった場合
㋑組合員が1か月程度の治療を有すると認められた場合
② 必要書類 上記①の㋐または㋑の状態にあることがわかる医師の診断書(コピー可)
③ 免除対象となる期間と免除される保険料
㋐令和2年2月~令和4年3月分の期間に係るもの(6か月間の延長)
㋑このうち免除される保険料は診断書の治療開始日の月から3か月分
※開始日の月が令和4年2月の場合は2月分と3月分(2か月分)、令和4年3月の場合は3月分のみ(1か月分)が対象
④ 申請方法 当支部へお問い合わせください。国民健康保険料免除申請書を送付いたします。
「国民健康保険料免除申請書(必要事項を記入したもの)」「医師の診断書」を当支部までご提出ください。
⑤ 申請期間 令和5年2月28日(火)まで
※1回限りの申請とします。
※免除となる3か月分の保険料を月ごとに分割しての申請はできません。また、免除後に傷病が再発した場合、再度の申請はできません。
※既に納められた保険料については、遡及して保険料を免除することができます。保険料還付につきましては、当支部までお問い合わせください。