【ご注意ください】
・同一年度内に重複して受診できません
当国保組合の特定健診は、支部主催の集団特定健診、受診券を使用した特定健診の2通りの受診方法がありますが、年度に1回のみ受診していただくことができます。
・被保険者資格の喪失日以降の受診はできません
家族の減少および脱退の届け出が遅れた場合などの遡及喪失も含みます。例えば、すでに他の健康保険の資格を取得しているにも関わらず特定健診を受診し、その健診日後に資格喪失の届け出を行った場合などです。当組合の資格は、その健康保険の取得日まで遡及して喪失となります。
・重複および資格喪失後の受診は、その理由に関わらず、健診費用を返還していただくことになります