カスタマーハラスメント

カスタマーハラスメントに対する行動指針

私どもあいけん「愛知建設組合・一般社団法人愛知県建設産業協会・職業訓練法人愛知県建設センター」(以下、「あいけん」といいます。)では、組合員会員様の協力関係が必須であると考えております。あいけんと組合員会員様がお互いに信頼しあい、あいけんの職員も気持ちよく働くことが出来れば、結果として、組合員会員様の満足度向上及び課題解決につながるはずであります。
この指針は、これらを実現するために、組合員会員様にもご協力いただきたいこと、知っておいていただきたいことをお伝えすることを目的として作成させていただきました。こうした取り組みにより、あいけんがより高い理想を目指して推進できることを信じておりますし、また、この取り組みが、決して組合員会員様からの貴重なご意見を排除する目的ではないことを、何卒ご承知いただきたくお願い申し上げます。
あいけんは、組合員会員様からのご意見等につきましては、貴重なアドバイスとして受け入れる一方で、ごく一部の例外として、下記のような事例が見受けられましたので、これらをいわゆるカスタマーハラスメントとして想定することにより、迅速な事案の解決と職員の保護に努めてまいります。

カスタマーハラスメントについて

あいけんといたしましては、組合員会員様からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為から職員を守り、全ての職員に気持ちよく働ける環境を提供する義務があると考えております。法的には、労働契約法第5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されているとおり、職員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。

対象となる行為

カスタマーハラスメントに該当する行為は、以下の行為を想定しています。(カッコ内は例示であり、これらに限定される趣旨ではございません。)
① 精神的な攻撃 (大声で威圧することや、それと同時に人格を否定するような言動、罵倒、長時間の叱責、誹謗中傷、威迫、脅迫、合理的な理由のない謝罪要求などの行為をいいます)
② 個の侵害 (みだりに職員を監視したり、撮影したり、個人情報について執拗に聞き出そうとするなどの、あいけんのサービス提供に無関係の情報を引き出そうとする行為をいいます)
③ 身体的な攻撃 (物を投げつける、殴る、蹴る、強く押すなどの行為をいいます)
④ あいけんのサービス提供に必要かつ相当な範囲を超えた過大な要求 (業務の範囲でない作業や私的な雑用をさせる、合理的な理由のない長時間の拘束、合理的な理由のない事業所以外の場所への呼び出しなどの行為をいいます)
⑤ その他のハラスメント行為 (プライバシー侵害行為、セクシャルハラスメント、その他各種のハラスメントなどの行為をいいます)
上記のような行為、言動、事案等が発見された場合には、あいけんといたしましては、残念ながら組合員会員様との事務手続き等を停止または解除し、退会していただく場合がございます。また、万が一を想定して、弁護士、警察等への相談、連絡、通報といった、外部機関との連携の措置もとらせていただく場合があります。予めご了承ください。

組合員・会員様に対するお願い

上記に記載があるとおり、職員の心身の安全を確保し、組合員会員様と職員の対等で良好な関係を築くためにこの指針を制定いたしました。そこで、組合員会員様には、以下の事項をお願いできればと考えております。
● 他者に敬意を持って行動すること
● すべての法令を遵守すること
● ハラスメント行為に加担しないこと
多くの組合員会員様には既に上記事項を遵守していただいておりますが、組合員会員様と職員とのより良い関係の構築により、質の高いサービスの提供に尽力していきたいと考えておりますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和4年 10月 1日
あいけん
愛知建設組合
(一社)愛知県建設産業協会
愛知県建設厚生協会
(職)愛知県建設センター