『雇用保険』よくある質問
こちらでは、あいけんに寄せられたよくあるご質問を掲載しております。お問い合わせになる前にご覧ください。
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大学生のアルバイトを雇うことになりした。雇用保険に入れないといけませんか?
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一週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用する見込みのある労働者は雇用保険に加入しなければなりませんが、昼間学生であれば、下記の場合を除き、「雇用保険の被保険者とはならない」ことになっています。
- 1.休学中のとき
- 2.卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続き御社に就職する予定のとき
ただし、夜間学部、定時制課程、通信制の大学生の場合は、週20時間以上勤務であれば、通常とおりの雇用保険資格取得手続が必要となります。
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同居の息子と二人で、建設業を営んでいます。私を事業主、息子を従業員として雇用保険に入れることはできますか?
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事業主と同居の親族は労働者ではありませんので、原則として被保険者にはなりません。また、息子さんは労働者ではありませんので、労災保険も適用されません。万一の事故に備え、お二人とも「一人親方労災保険」に加入されることをお勧めします。
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従業員を役員にしたのですが、役員報酬は少額で、ほとんど労働者として仕事を行い、賃金を支給しています。このような場合でも雇用保険の資格喪失をしないといけませんか?
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法人の役員は、原則として被保険者にはなりません。ただし、下記の条件を満たしているときは、「兼務役員」の手続を行い、資格喪失をしなくてもよい場合があります。
- 1.労働者的性格が強く、雇用関係が明確にある。
- 2.賃金の割合が役員報酬よりも多い。
就業規則、登記事項証明書、賃金台帳、雇用契約書等をハローワークに提出して認められた場合、被保険者となりますのでご相談ください。
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新たに人を雇用した場合や雇用していた従業員が退職した場合の手続きはどうすればいいですか?
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速やかに『雇用保険資格取得連絡票』または『雇用保険資格喪失連絡票』をあいけんまでお送りください。なお、取得・喪失手続ともマイナンバーが必要です。マイナンバーを記載していただく「個人番号提供書」は、簡易書留かレターパックでお送りくださいますようお願いいたします。(FAX厳禁)
各手続の期限は下記のとおりとなります。
- 1.従業員を雇ったとき
→雇った日の翌月10日まで - 2.従業員が退職したとき
→退職日の翌日から10日以内
期日に遅れますと、賃金台帳、出勤簿を添付しなければならなくなるなど、手続がとても煩雑になりますので、速やかにご連絡くださいますようお願いいたします。
- 1.従業員を雇ったとき
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退職する従業員に離職票が欲しいと言われました。1ヶ月しか働いていないため、離職票を作成しても失業保険はもらえないと思います。それでも作成しなければいけませんか?
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退職者が離職票交付を希望するときは、事業主は交付しなければならず、拒否することはできません。
また、貴社では被保険者期間が1か月しかなくても、貴社の前後に別の会社の被保険者期間があるとき、それらの期間を通算して失業保険を受給できる場合があります。あいけんに雇用保険の事務委託をされている場合は、下記の手続をしてください。
- 1.『雇用保険喪失連絡票』、出勤簿、賃金台帳、退職願(退職届)のコピーを送付
- 2.『個人番号提供書』にマイナンバーを記載し、簡易書留がレターパックで送付
上記1、2の後は、あいけんがハローワークに手続きをいたします。なお、退職願(退職届)は、本人自筆のものをもらっておくようにしてください。
お電話によるお問い合わせ
あいけん お問い合わせ事務局
052-852-6326営業時間
平日 | 9:00 - 17:00 |
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土曜日 | 9:00 - 16:00 |
休日 | 日曜日・祝日年末年始・夏季休業・冬季休業土曜日(第1・第3を除く)※2019年8月1日より |
あい・けん
昭和38年より建築行に従事する方々を支え続けてきました。これからも多くの方々を支え、愛され続けるよう取り組んでまいります。